医療機関を設立した事業主さま|就業規則・給与計算なら神戸市の社労士こはし社会保険労務士事務所

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医療機関を設立した事業主さま

医院開業おめでとうございます!!

医療機関運営サポートのご案内

開業後、一日も早く医院経営を軌道に乗せるためには、院長先生の頑張りもちろんですが、従業員の協力が不可欠です。
患者さまが安心して医院を訪れることができるようにするためには、優秀な従業員が必要となります。また、開業した先生方が医院経営で最も悩まれるのは従業員の雇用に関することだと思います。
医院の雰囲気は従業員の接客態度によって決まります。院長先生と従業員の関係が良好で、従業員がイキイキと働くことができている医院では、自然と接客態度もよくなると思います。逆に院長先生とスタッフとの関係が悪いと、スタッフの不満も多くなり、医院の雰囲気、接客態度ともに悪くなるものです。
また、最近は従業員さまの権利意識も強く、残業や有給休暇など、労働条件に関するトラブルも多くなってきています。

医院・クリニックの社会保険・労働保険

医院・クリニックの社会保険は、通常の会社とは扱いが異なっています。
医師国民健康保険と協会けんぽ、国民年金と厚生年金の中で複数の組み合わせがあります。
個人経営か医療法人、従業員の人数によってこの組み合わせは変わってきますので、
保険料、保険給付の内容、将来の医院のビジョンを含め比較検討したうえでご判断ください。

  • 健康保険の保険料

    協会けんぽの場合、保険料率は都道府県ごとに決められています。この保険料は事業所と従業員で折半することになります。医師国民健康保険の場合は、事業者負担はありません。

  • 厚生年金保険の保険料

    保険料は標準報酬月額の18.3%となっています。
    この保険料は事業所と従業員で折半することになります。

  • 国民年金保険料

    国民年金の保険料は定額となっています。(被扶養配偶者がいる場合は、被扶養配偶者の国民年金の保険料(同額)もかかります。)

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