介護施設を設立した事業主さま|就業規則・給与計算なら神戸市の社労士こはし社会保険労務士事務所

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介護施設を設立した事業主さま

主な対応業務

  • 労災保険・雇用保険等労働保険手続き
  • 健康保険・厚生年金等社会保険手続き
  • 36協定作成・提出
  • 給与計算
  • 労働保険年度更新
  • 社会保険算定基礎届
  • 人事労務管理の相談(書類作成・チェックは別途料金)
  • 労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法などの労働社会保険に関する相談

登録ヘルパーについて

登録ヘルパー

登録ヘルパーは、利用者宅へ直行直帰、あるいは利用者間を移動してサービスを提供し、事業者としてはそのサービス提供時間のみ労働時間として賃金を支給しているケースも多いと思われます。
直行直帰は通勤と考えることもできますが、利用者と利用者の間の移動は労働時間とみなされ、またサービス提供とサービス提供の間に時間が空いた場合の労働時間性について明確にしていないと、後にトラブルになるリスクがあります。
また、2年間さかのぼって未払い賃金(残業代)の請求を受ける危険性もあります。これらを未然に防ぐ「登録ヘルパー就業規則」の作成・整備は重要です。

管理のポイント

  • POINT01.多様な雇用形態

    常勤職員、パートタイマー、契約職員、派遣職員といった多様な雇用形態に応じた就業規則の作成が必要となってきます。

  • POINT02.人材確保

    慢性的な人材不足状態のため、職員の定着率向上がカギを握っています。

  • POINT03.労働時間管理

    大半が24時間365日体制です。労働時間管理の体制づくりが介護施設における労務管理の基本となります。

  • POINT04.女性職員への配慮

    多様な働き方を求め、女性職員が多いのが特徴です。子どもの出産や育児との両立が必要です。

  • POINT05.パートタイマーの管理

    24時間365日体制ですので、パートタイマーの採用が不可欠です。そのため、労働時間、賃金、各種保険の管理を適正に行う必要があります。

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