FAQ
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- 労働保険とは?
- 労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付の際には、労働保険と雇用保険は個別で行われますが、保険料の徴収等については原則として労働保険として、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産業の事業の一部を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず適用事業となり、事業主は加入(成立)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
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- 社会保険とは?
- 社会保険とは、医療保険である健康保険と年金保険である厚生年金保険を総称したものです。
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- 就業規則とは?
- 就業規則とは、労働者に支払う賃金や労働時間などの労働条件や職場秩序を維持するために労働者が会社で守るべきルールなどについて、使用者が書面に作成し明文化した職場の決まりごとことをいいます。
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- どんな会社に就業規則が必要なのか?
- 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出する義務があります(労働基準法89条)。
この『常時10人以上の労働者』には、正社員だけでなくパートやアルバイトであっても常時使用している場合は人数に含めます。なお、この就業規則の作成義務に違反した場合は罰金刑に処せられることになります。
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- 従業員が10人未満・・・ 就業規則は必要ないの?
- 常時使用している労働者が10人未満の小さな会社では、労働基準法上では、就業規則の作成義務はありません。
しかし、労働者が10人未満の会社であれば、労働トラブルが発生しないかというとそんなわけはありません。また、働く上でのルールが必要ないわけでもありません。逆に、小さな会社ほど従業員が守るべきルールをきっちりと決めておく必要があると思います。
労働条件や労働者が守るべきルールについて定めた就業規則を作成することによって、無用な労使トラブルを予防することができますし、働く従業員にとってもルールが明確なほうが働きやすいと思います。
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- 助成金とは?
- 厚生労働省所轄で取り扱われている支援制度です。
ここでご紹介している助成金は、支給要件を満たせば受給することができ、受給した助成金は返済する必要はありません。
国から支援を受けられるものとしては、この助成金以外にも、補助金や融資と呼ばれるものがあります。
補助金は、主に経済産業省が所轄しており、主に研究開発など特殊で専門的な分野を対象としていることが多く、補助金を受けるために各種審査が行われますので、要件を満たせば支給されるというものではありません。
融資は、ご存じのように国民生活金融公庫などで行われている支援金で、返済が必要となります。
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- 助成金はどんな時に支給されるの?
- 助成金は、雇用の安定や失業の予防、労働者の能力開発、そして労働環境の改善や労働福祉の向上等を行った事業主に対して支給されます。
簡単に言うと、労働者を雇い入れる時、労働者に教育訓練を行う時、会社の福利厚生制度を充実させる時など雇用に関するさまざまな場面で助成金を活用することができます。
もちろん創業時に活用できる助成金もあります。
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- 助成金はどこから出るの?
- 助成金制度は、労働保険に加入している会社が支払っている労働保険料(雇用保険料)の一部をその財源としています。
ですから、助成金を受給したとしても、融資などと異なり返済する必要がないのです。
むしろ、労働保険料(雇用保険料)を支払っている会社が助成金を受給できる要件に該当すれば、助成金を受けることは当然の権利といえます。
創業(法人設立)したばかりの会社で、現時点で労働保険に加入していない場合でも、従業員の雇い入れと同時に労働保険に加入すれば、助成金を受けることは可能です。